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「多子世帯」「ひとり親世帯」「障害児(者)のいる世帯」の保育料軽減について(2号・3号認定児童)

最終更新日:2021年8月27日

保育料の多子世帯等の減免は下記のとおりです。
在園の方で、すでに保育料をお支払いいただいている方は、対象期月分の減免額を還付いたします。
なお、市内に住所を有する保育認定(2号・3号)の在園児童で認可保育園、認定こども園、地域型保育施設(小規模保育施設等)が対象となります。

1.小学校就学前の始期に達する入所等こどもの減免

「負担額算定基準子ども」が2人以上いる場合、2人目半額、3人目以降無料

注記:「負担額算定基準子ども」とは同一世帯に保育所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部を含む。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園に入所し、若しくは入園し、又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学の始期に達するまでの子どもをいいます。

提出書類

2.所得制限による減免(国の施策:こども・子育て支援法施行令の改正による)

実施期間

平成28年4月1日から段階的に減免

軽減内容

1)世帯の市民税所得割額の合算額が57,700円未満の多子世帯は生計を一にする兄姉の年齢に関わらず、第2子の在園児の保育料は半額、第3子以降は無料となります。
2)世帯の市民税所得割額の合算額が77,101円未満の「ひとり親世帯」「障がい児(者)のいる世帯」は生計を一にする兄姉の年齢に関わらず、第1子の在園児から保育料は無料となります。(参考:平成28年度は第1子半額、第2子以降は無料)

注記:生計を一にするとは、必ずしも同居を必要としておらず、別居しているが生活費を仕送りしている兄や姉がいる場合等も含みます(例:親元を離れ、寮でくらす高校生等)。

提出書類

原則不要です。ただし、下記の場合は必要です。

  1. 別居している兄や姉がいる場合で、仕送り等により、生計を一にしていると認められる場合は、在学証明書及び生計を一にしていることが証明できる書類(戸籍謄本等)
  2. 障害児(者)のいる世帯は障害者手帳等の写し

注記:障害児(者)のいる世帯とは、保護者と同一世帯内に身体障害手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳の交付を受けた方、障害基礎年金の受給者がいる世帯です。

3.年齢に関わらず第3子以降の減額(埼玉県多子世帯保育料軽減事業による)

実施期間

平成27年4月1日から当分の間

軽減内容

3人目以上のこども(兄弟姉妹)が同居、生計を一にしており、第3子以降の市内に住所を有する保育認定2・3号児童が認可保育所等を利用している世帯で、第3子以降の児童が0、1、2歳児クラスに在籍している児童の保育料が半額となります。

提出書類

  1. 川越市多子世帯保育料軽減事業申請書(再提出(1度提出されれば翌年度以降の提出)は不要です。ただし、世帯状況等に変更が出た場合は申出てください。)

※毎年秋頃、保育園を通して、該当する保護者のかたには案内をしますので、申請書は案内後にご提出ください。保育料は遡って減免いたします。

  1. 別居している兄や姉がいる場合で、仕送り等により、生計を一にしていると認められる場合は、在学証明書及び生計を一にしていることが証明できる書類(戸籍謄本等)

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お問い合わせ

こども未来部 保育課 入所担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5827(直通)
ファクス:049-223-8786

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