認可外保育施設の開設をお考えの方へ
最終更新日:2024年4月1日
認可外保育施設について
保育を行うことを目的とする施設であって、市長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。(ベビーシッター事業者もこれに含まれます)
認可外保育施設の開設および事業の開始、運営にあたっては、以下の事項に留意してください。
認可外保育施設を開設するにあたって(令和6年4月1日改正)
児童の安全の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
事業を始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。
また、下記基準等の内容について必ずご確認ください。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(PDF:115KB)
※基準等の詳細については、事前に市へ問い合わせください。
設置届の提出について
認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により、事業開始の日から1か月以内に市長に対する届出が義務付けられています。
市が定める設置届に記入の上、必要書類とともに必ず1か月以内に届出をして下さい。
※届出の際に、書類及び記載内容を確認します。来庁する日程等について、事前に市へ問い合わせください。
法人・個人に関わらず、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合、届出が必要となります。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設についても、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを状態としている場合)も、届出が必要です。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)
以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。
- 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児のみを保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設。(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となります。)
- 親族間の預かり合い。(利用者が四親等内の親族を対象。)
- 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを保育する施設(例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等。この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出の対象となります。)
- 一時預かり事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設
- 病児保育事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設
- 半年を限度として臨時に設置される施設
※届出対象外施設であっても、届け出対象施設と同様に川越市の指導監督の対象となります。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」が開始されました。認可外保育施設が無償化の対象施設となるには、設置届とは別に市へ「特定こども・子育て施設等確認申請書」を提出し、確認を受けることが必要です。また、国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たす必要があります。
具体的な手続き等について、市へ問い合わせください。
幼児教育・保育の無償化について(認可外保育施設)(PDF:513KB)
4-1特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(PDF:76KB)
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)は、認可外保育施設に含まれます。
認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター事業)は、個人・事業所どちらの場合も認可外保育施設に含まれます。市が定める設置届に記入の上、必要書類とともに必ず1か月以内に届出をしてください。
ベビーシッター事業の開始をお考えの方はこちら。
※ファミリーサポートセンターの提供会員は除きます。
設置後(事業開始後)に必要な届出・報告について
事業を開始後、設置届の内容に変更が生じた場合や、事業の休止・廃止をする場合にも届出が必要です。幼児教育・保育の無償化について
変更する日、休止・廃止する日から1か月以内に届出を行ってください。(児童福祉法第59条の2)
設置後に必要な届出について
内容 | 届出書類 | 添付書類 |
---|---|---|
施設を設置したとき | ・1認可外保育施設設置届 |
・施設平面図(建物の形状、保育室等面積、出入口、避難経路が分かるもの)の写し |
特定こども・子育て支援施設等確認申請をする場合 |
・定款・寄付行為等及びその登記事項証明書(法人の場合) |
|
施設を市内で移転するとき |
・2認可外保育施設事業内容等変更届 |
・施設平面図(建物の形状、保育室等面積、出入口、避難経路が分かるもの) |
特定子ども・子育て支援施設等確認申請をしている施設 |
・定款・寄付行為等及びその陶器事項証明書 |
|
施設を市外へ移転するとき |
3認可外保育施設廃止届 |
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の発行を受けている施設については証明書の返還 |
特定子ども・子育て支援施設等確認申請をしている施設 |
― |
|
以下の事項を変更するとき |
・2認可外保育施設事業内容等変更届 |
変更内容に応じた添付書類 |
特定子ども・子育て支援施設等確認申請をしている施設 |
変更内容に応じた添付書類 |
|
施設を休止するとき | 3認可外保育施設休止届出書 | ― |
休止した施設を再開するとき |
・1認可外保育施設設置届 |
※要確認 |
施設を廃止するとき | 3認可外保育施設廃止届 |
「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の発行を受けている施設については証明書の返還 |
特定子ども・子育て支援施設等確認申請をしている施設 |
― |
※上記届出をする場合、事前に必要書類等について市へ問い合わせください。
※上記の届出を怠り又は虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第64条の4)
報告について
運営状況報告
認可外保育施設の設置者及び居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)は、事業の状況について毎年報告をする必要があります。(運営状況報告)
報告に必要な様式等については、市より送付いたします。(児童福祉法第59条の2の5)
重大事故が生じた場合の報告
施設およびベビーシッター事業において、重大な事故が発生した場合は、下記「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、市へ速やかに報告する必要があります。
(教育・保育施設等における事故の報告等について)(外部サイト)
報告の対象となる重大事故の範囲は以下のとおりです。
- 死亡事故
- 意識不明事故(どんな刺激にも反応しいない常態に陥ったもの)
- 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
長期に滞在している児童について
施設等において、24時間継続して概ね5日以上滞在している児童がいる場合についても、市への報告が必要になります。
長期に滞在している児童について(報告様式)(PDF:44KB)
指導監督(立入調査)について
市長が行う指導監督の趣旨
市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題ないか調査し、問題がある場合は、改善を求める等、指導監督を行っています。
指導監督を行う法的根拠
認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)
具体的な指導監督の内容
上記の根拠に基づき、「認可外保育施設指導監督基準」に沿って、指導監督(立入調査)を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項から第5項)
認可外保育施設の立入調査及び特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する監査結果について
市では、認可外保育施設の立入調査及び特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する監査における指導事項の有無及び改善状況について、「立入調査結果」「監査結果」を公表しています。
「立入調査結果」「監査結果」はこちら。
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お問い合わせ
こども未来部 こども政策課 認可・指導担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6278(直通)
ファクス:049-223-8786