新たに「あおり運転」が規定されました
最終更新日:2020年7月14日
いわゆる「あおり運転」(妨害運転)が道路交通法に新たに規定されました(令和2年6月30日施行)。
車間距離の不保持や幅寄せ、急な進路変更などは重大な事故を引き起こす原因となる危険な行為です。
心にゆとりを持った思いやりのある運転を心がけましょう。
「あおり運転」とは
今回の改正で新設された「あおり運転」(妨害運転)とは、(1)他の車両等の通行を妨害する目的で、(2)一定の違反を行うことです。
一定の違反(妨害運転の対象となる10類型の違反)
- 対向車線からの接近や逆走(通行区分違反)
- 不要な急ブレーキ(急ブレーキ禁止違反)
- 車間距離を詰めて異常接近(車間距離不保持)
- 急な進路変更(進路変更禁止違反)
- 左からの追い越しや無理な追い越し(追い越し違反)
- ハイビームの執拗な継続(減光等義務違反)
- 不必要なクラクションの反復(警音器使用制限違反)
- 幅寄せや急な加減速(安全運転義務違反)
- 高速自動車国道の本線車道での低速走行(最低速度違反(高速自動車国道))
- 高速自動車道や自動車専用道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
埼玉県警察および埼玉県のホームページでは、罰則・違反点数等や「あおり運転」に遭遇してしまった場合等の詳細を紹介しておりますのでご覧ください。
「あおり運転」は自転車にも適用されますので、自転車の運転にも心にゆとりを持ちましょう。
お問い合わせ
市民部 防犯・交通安全課 交通安全対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705