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放置自転車対策

最終更新日:2022年5月20日

路上など公共の場所に放置された自転車は、視覚やからだに障がいのある方をはじめ歩行者・自転車など通行する方にとって迷惑なだけでなく、大変危険です。
緊急車両の通行を妨げる要因にもなり、まちの美観も損ねます。
「ちょっとの時間だけならいいだろう」「みんな置いているから自分も」という考えが、多くの人に迷惑で危険な状況をもたらしてしまいます。
一人ひとりが通行する方すべてを思いやり、マナーを守って放置自転車をなくすことで、安心して通行できる美しい街並みづくりにご協力をお願いします。

放置自転車とは?

道路や歩道、駅前広場など、公共の場所に置かれており、利用者が離れていて直ちに移動することができない状態の自転車をいいます。
買い物などで短時間置いているものについても、すぐに動かすことができなければ『放置』とみなされ、警告や撤去の対象となります。
(参照:自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第6項)

自転車放置禁止区域の指定

市では、公共の場所における放置自転車を防止し、市民の皆さまの生活環境を良好に保つため、「川越市自転車放置防止条例」を定めています。
この条例に基づき、市内11駅の周辺を「自転車放置禁止区域」に指定しています。

自転車放置禁止区域に指定された区域とそうでない区域との違いは?

自転車放置禁止区域に指定された区域 自転車放置禁止区域でない区域
1 放置自転車を確認し、警告します。(警告札をはる) 1

放置自転車を確認し、警告します。(警告札をはる)

2 直ちに移動することができず、なお放置されている自転車が撤去の対象になります。(即時撤去可能) 2 24時間経過しても、なお放置されている自転車が撤去の対象となります。(24時間後に撤去可能)

自転車置き方指導員

自転車放置禁止区域においては、赤いベストを装備した「自転車置き方指導員」を配置しています。指導員は区域内を巡回し、公共の場所へ自転車を置こうとする人に対して、自転車駐車場などへ駐車するよう指導するとともに、放置された自転車に対しては、発見した日時を記入した警告書(移動命令書)を貼りつけます。
また、自転車が乱雑に放置され通行の妨げになると判断した場合には、必要最低限の整理や移動を実施します。

  • 夏場などは熱中症対策等のために一時的に赤いベストを外している場合があります。

放置自転車の撤去

自転車放置禁止区域において、公共の場所に自転車が放置されたときは、放置されている時間の長さを問わず撤去の対象となります。

  • 自転車置き方指導員が巡回し、放置された自転車に警告書を貼ります。
  • 市の広報車が巡回し、放置された自転車の移動を呼びかけるとともに、撤去を開始する旨の放送を実施します。
  • 警告書を貼られたまま放置されている自転車を撤去し、放置自転車保管場所へ移送します。
  • 撤去の際に、自転車がガードレールその他の工作物にチェーン等により繋がれており、撤去の支障となる場合は、チェーン等を切断します。

なお、撤去・移送・保管の際に生じた破損(切断したチェーン等を含む)などの損害に関して、市は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。

保管自転車の返還方法

撤去された自転車の返還方法は、次のとおりです。

返還場所など

施設の名称放置自転車保管場所
所在地
:川越市大仙波1237-4
(川越駅東口から徒歩25分、または川越シャトルバス「烏頭坂うとうざか」停留所から徒歩15分、新扇橋しんおうぎばし高架下)
電話:049-223-8141
案内図は次のリンク⇒放置自転車保管場所をご覧ください。
取扱い時間:正午から午後4時30分まで(水曜日・土曜日・12月29日から1月3日を除く)
休業日:水曜日・土曜日・年末年始(12月29日から1月3日)

  • 災害発生時などは臨時休業の場合があります。

返還手続きに必要なもの

  • 自転車のカギ(紛失した場合等は保管場所係員にご相談ください)
  • 自転車を引取りに来る方の身分を証明するもの(マイナンバーカード、保険証、運転免許証、学生証など)
  • 撤去保管料1,000円

盗難届をした場合は、届出た警察(交番等)で届出年月日と受理番号を確認のうえ、お越しください。

自転車の返還にあたっては、自転車をなくした場所や日付などの確認を行っております。

当該確認について、時間を要することがあります。予めご了承ください。

撤去した自転車の保管期間

撤去した日からおよそ2ヶ月間です。保管期間が過ぎた自転車は、再利用が可能なものはリサイクル、損傷等のあるものは再資源として処分します。

自転車を利用する場合の注意点

  • 自転車は、短時間であっても、道路等、公共の場所に放置せず、自転車駐車場等に駐車するようご協力をお願いします。
  • 自転車利用者には、防犯登録が義務付けられています。(参照:自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項)防犯登録は、盗難被害時の早期回復、撤去された自転車の返還などの際に活用され、所有権を明確にする大切な登録です。自転車を新たに購入したり、住所や持ち主が変わった場合には、次のことを確認しましょう。

防犯登録

  • 新規購入の場合:自転車販売店で手続しましょう。
  • 住所または持ち主の変更の場合:自転車を購入した地域の警察署内にある防犯協会へお問い合わせください。

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お問い合わせ

市民部 防犯・交通安全課 交通安全対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705

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