高齢運転者等専用駐車区間制度のお知らせ
最終更新日:2020年1月24日
高齢運転者等専用駐車区間制度について
この制度は、高齢運転者等が駐車場を探しながら行う運転から開放するなど、高齢運転者等が、安全な運転を継続できるようにする支援策です。
制度の概要
高齢運転者等が日常生活において利用する官公庁や福祉施設等の周辺の道路上に高齢運転者等専用駐車区間を設置し、その区間には、「高齢運転者等標章」を掲出した普通自動車(軽四を含む)に限り駐車できるという制度です。
制度の適用を受けられる方
- 普通自動車対応免許を受けている70歳以上の運転者の方
- 障がい者マーク、聴覚障がい者マークの対象の運転者の方
- 普通自動車対応免許を受けている妊婦と産後8週間以内の方
専用駐車区間に駐車するためには
- 高齢運転者等が住居地を管轄する警察署に申請し、標章の交付を受けることが必要です。
- 高齢運転者等は、交付を受けた標章を普通自動車の前面の見やすい箇所に掲示することにより、駐車することができます
申請に必要なもの
1.自動車運転免許証
2.自動車検査証
3.妊婦等の方は母子健康手帳など
駐車できる箇所
「駐車可(標章車専用)」の標識が設置されている場所
設置例
- 制度の詳細につきましては、埼玉県警察本部交通規制課(電話:048-832-0110:代表)にお問合せください。
お問い合わせ
市民部 防犯・交通安全課 交通安全対策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5721(直通)
ファクス:049-224-6705
