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中小企業従業員定期健康診断料補助金

最終更新日:2024年7月5日

市内中小企業が実施する定期健康診断に対し補助を行います(令和6年度から制度が変わりました)

従業員の健康の確保及び福祉の向上等を目的に、従業員の定期健康診断を行った市内中小企業者に対し、定期健康診断料の一部を補助します。

1 資格要件

次の全てに該当する事業者

  • 市内に主たる事業所を有している。
  • 中小企業基本法に規定する中小企業者(※1)である。 
  • 特定従業員(※2)の総数が30人未満である。 
  • 市税の滞納がない。
  • 市の定期健康診断に係る補助金の交付を制度開始から通算して3回以上受けていない。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に該当する事業者、代表者や役員に暴力団員に該当する者がある法人事業者又は代表者が暴力団員に該当する法人格を持たない事業者ではない。

※1: 「中小企業者」の該当の有無は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁HP(外部サイト)で確認してください。
※2: 「特定従業員」とは、市内の事業所等に勤務する従業員で、労働安全衛生規則第44条に規定する常時使用する労働者に該当するものです。

2 対象となる健康診断

川越市内の事業所において、労働安全衛生規則第44条の規定に基づき「常時使用する労働者」に対し年1回定期的に実施する特定従業員の健康診断(定期健康診断) 。

【参考:労働安全衛生規則に規定する健診項目】

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

3 補助額

 定期健康診断受診料の30パーセント以内(上限3,000円)
  ※予算の範囲内で交付します。

4 対象となる定期健康診断の期間

令和6年度以降の補助金の申請に係る特定従業員の定期健康診断の受診日のうち、最も早い日(基準日)を起算日として、次の表のとおりとなります。

制度開始からの補助金交付状況 補助対象となる期間

過去に2回補助金交付をうけている
(あと1回受けられる)

基準日から起算して1年間

過去に1回補助金交付を受けている
(あと2回受けられる)

基準日から起算して2年間

過去に補助金交付をうけていない
(あと3回受けられる)

基準日から起算して3年間

※この期間を超えた特定従業員の定期健康診断は、補助対象外です。

5 注意事項

  • 補助を受けられるのは、1事業者につき1年度に1回、制度開始(昭和58年)から通算して3回までです。ご不明な場合は、雇用支援課までお問い合わせください。
  • 補助対象となる定期健康診断には期間の定め(項番4参照)、申請書の提出期限(項番7参照)があります。この期間を経過した従業員の定期健康診断は、補助対象外です。
  • 代表者(経営者)の受診料は、補助対象外です。
  • 暴力団に該当する事業者、代表者や役員に暴力団に該当する者がある法人格を持つ事業者又は代表者が暴力団員に該当する法人格を持たない事業者は、補助金の交付申請をすることができません。
  • 補助金の交付を受けた事業者は、補助金の交付を受けた後も従業員の定期健康診断を実施してください。

6 申請方法

次の書類を持込み又は郵送で、雇用支援課まで提出してください。

  • 川越市中小企業従業員定期健康診断料補助金交付申請書(様式第1号)
  • 市内に主たる事業所を有していることを明らかにする書類(法人の登記事項証明書、同証明書の写しなど)
  • 定期健康診断受診者名簿(様式第2号)
  • 定期健康診断受診料領収書(様式第3号又は様式第4号) 

※受診した医療機関に作成してもらう必要があります。 
※様式第3号は一括実施用、様式第4号は個別実施用です。申請の内容によっては、両様式の添付が必要な場合があります。

  • 市税の滞納がないことを明らかにする書類(納税証明書、未納額のないことの証明書など)
  • 申請内容に、主たる事業所以外の市内の事務所、営業所等に勤務する特定従業員を含む場合には、事務所、営業所等が市内にあることを明らかにする書類(賃貸借契約書の写しなど)

※添付書類などについてご不明な点がありましたら、雇用支援課までお問い合わせください。

7 申請書の提出期限

 特定従業員の定期健康診断の受診日から起算して1年を経過する日の属する月の翌月の末日までです。 
※申請書の提出期限を過ぎた従業員の定期健康診断については、補助金の交付申請をすることができません。

【参考:提出期限の例】

  • 受診日が令和6年9月1日の場合、当該1年を経過する日(令和7年8月31日)の属する月(8月)の翌月の末日(令和7年9月30日)までに提出
  • 受診日が令和6年9月10日の場合、当該1年を経過する日(令和7年9月9日)の属する月(9月)の翌月の末日(令和7年10月31日)までに提出

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お問い合わせ

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702(直通)
ファクス:049-238-6703

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