セーフティネット保証5号認定について
最終更新日:2024年9月26日
セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号とは、業況の悪化している業種を指定し、当該業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80パーセントを保証(通常の保証限度額とは別枠)する制度です。
認定基準
<次のいずれにも該当する中小企業者>
- 指定業種に属する事業を行っていること。
- 最近3箇月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
<創業者について>
- 業歴3箇月以上1年1箇月未満の事業者
指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかは、以下の手順に従って調べることができます。
- 日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。事業業種(細分類番号)が不明な方は、以下のサイトから検索することができます。
e-Stat(政府統計の総合窓口):日本標準産業分類検索サイト(外部サイト)
- 該当業種が属する細分類番号(4桁)を特定します。
- 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されていない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「〇〇に限る。」「〇〇を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるのでご注意ください。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日から同年12月31日)(外部サイト)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年7月1日から同年9月30日)(外部サイト)
認定基準の具体的な適用関係
概要 | 認定申請書 | ||
---|---|---|---|
通常の様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5ー(イ)ー(1) |
|
【兼業(2)】 |
様式第5ー(イ)ー(2) |
||
【兼業(3)】 |
様式第5ー(イ)ー(3) |
||
コロナ前比較の様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
様式第5ー(イ)ー(4) | |
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5ー(イ)ー(5) | ||
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
様式第5ー(イ)ー(6) | ||
創業者の認定申請用の様式 | 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
(1)最近1箇月と最近3箇月比較 | 様式第5ー(イ)ー(7) |
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
(1)最近1箇月と最近3箇月比較 | 様式第5ー(イ)ー(8) | |
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
(1)最近1箇月と最近3箇月比較 | 様式第5ー(イ)ー(9) |
必要書類
※書類の日付は記入しないで下さい
- 認定申請書2部(条件によって様式が異なります)
- 川越市内で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本、開業届等。3箇月以内に発行のもの。写し可)
- 要件に該当する売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳、売上明細、決算書、確定申告書、通帳の写し等)
- 直近の確定申告書の表紙及び月別売上表(ある場合)部分の写し。
※個人事業主で創業間もない場合は、開業届を代わりに添付してください。
※税務署受付印があるものに限ります。電子申請の場合は税務署が電子申請を受け付けたことが分かるメールのコピーを添付してください。 - 許認可等の写し(必要な業種のみ。有効期限内のものであること)
- 委任状(金融機関等が代理で申請する場合)
申請時の注意事項について
- 申請書類に不備がある場合には、受理することができませんので、上記の必要書類及び認定基準についてご確認ください。
- コピーしたものを提出する場合は、必ず原本からのコピーとしてください。コピーをさらにコピーしたものや、FAX受信されたもの等は、記載内容が不鮮明で確認が取れないため、受理出来ません。
- 受理した添付書類の返却はできませんので必ずコピーをお取りください。
- 申請書類に不備があった場合、認定書の発行について、時間を要す場合があります。(不備がない場合は、申請後1から2日程度(閉庁日を除く)で認定書を交付いたします。)
- セーフティネット保証の申請手続きを金融機関が代理で行う場合、委任状が必要となります。様式は自由ですが、なるべく下記様式例をお使いください。
申請書ダウンロード
Word
その他のセーフティネット保証
認定基準 | 添付書類 | |
---|---|---|
1号 | 【連鎖倒産防止】 |
|
2号 | 【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】 |
|
3号 | 【突発的災害(事故等)】 |
|
4号 | 【突発的災害(自然災害等)】 |
|
5号 |
【業況の悪化している業種】 |
|
6号 | 【取引金融機関の破綻】 |
|
7号 | 【金融取引の調整】 |
|
8号 | 【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】 |
|
ダウンロード(5号(イ)以外の申請様式)
関連情報
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お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 商業振興担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712