中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定及び支援措置について
最終更新日:2024年4月10日
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
川越市が策定した「導入促進基本計画」は、令和5年4月1日付で国からの同意を得ています。
認定を受けられる事業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定による「中小企業者」は、以下のとおりです。
税制支援(固定資産税の特例措置等)は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
認定により受けられる支援措置
税制支援(固定資産税の特例措置)
中小企業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。(認定後に設備を取得する必要があります。)
詳細は、下記リンクからご確認ください。
※令和5年3月31日までに取得した特例対象資産
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)
※令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
金融支援(中小企業信用保険法の特例)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
詳しくは、事前に関係機関へご相談ください。
先端設備等導入計画の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に、認定を受けることができます。
先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画の概要、税制支援、金融支援、手続き方法などが詳細に記載されています。必ずお読みください。
川越市に関する事項は、このページに記載されている内容をご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和6年4月版)(PDF:1,715KB)
- 本手引きは予告なく修正されることがあります。
- 必ず中小企業庁ホームページに掲載されている最新版をご確認ください。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(減価償却資産) |
内容 |
|
労働生産性の計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たりの年間就業時間)
減価償却資産の種類
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
先端設備等導入計画の認定フロー
認定経営革新等支援機関
中小企業者は、市区町村へ申請するにあたり、認定経営革新等支援機関による事前確認を受け、確認書を発行してもらう必要があります。認定経営革新等支援機関については、下記リンクからご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
先端設備等導入計画の認定に係る手続きについて
認定に係る手続きは、以下の留意点をよく読んだうえで進めてください。
詳細は、このページと「先端設備等導入計画策定の手引き」を併せてご確認ください。
令和5年4月1日から、対象となる設備、申請に係る要件、申請に必要な書類などが一部変更となっています。
留意点
- 先端設備等は、計画の認定後に取得することが必須です。設備をすでに取得しているもの、設備取得までの期間が2週間以内のものは、受付することができません。
- 認定審査(認定申請書の受領から認定書の発行まで)には2週間の期間を要します。申請書類等に不備があった場合は、さらに期間を要しますので、余裕を持って申請してください。
- 認定審査の終了や書類の不備等により、産業振興課から電話またはメールにて連絡した後、一定の期間内に来庁または連絡がない場合は、申請を取り下げたものとみなします。
認定申請書等の提出
必要書類を揃えて産業振興課へ持参または郵送により提出
提出先
〒350-8601
川越市元町1丁目3番地1
川越市役所産業振興課産業政策担当
認定書の受領
原則として、産業振興課の窓口にて受け渡し
- 認定審査の終了後、提出書類に記載された電話番号またはメールアドレスへ連絡します。
郵送での受領を希望する場合
申請の際に返信用封筒を用意
- 返信用封筒には、申請書と同一の住所・氏名を記載(第三者あての送付は不可)し、切手を貼付してください。
- 送信記録の確認が可能なレターパック・レターパックライトの使用を推奨します。
申請に必要な書類
先端設備等導入計画の申請には、新たに先端設備等を導入する場合の「新規申請」と、すでに認定を受けている計画を変更(設備の追加取得等)する場合の「変更申請」があります。また、税制支援を受けるにあたっては、追加で必要となる書類があります。申請にあたっては、必要となる書類を確認したうえで、ご提出ください。
なお、提出された書類は、原則として返却できませんので、ご了承ください。
新規申請時に必要な書類
(様式第22)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)
- 返信用封筒
税制措置の対象となる設備を含む場合に必要な書類
※認定経営革新等支援機関に作成を依頼し、認定申請書と併せて提出してください。
認定経営革新等支援機関による事前確認
- 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント以上向上することが見込まれるか
- 年平均の投資利益率((営業利益+(会計上の)減価償却費)の増加額(設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額)/設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額))が5パーセント以上となることが見込まれるか
認定経営革新等支援機関による事前確認に必要な書類
ファイナンスリース取引で、リース会社が固定資産税を納付(負担)する場合に必要な書類
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減額計算書(写し)
詳しくは、リース会社に確認してください。
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合に必要な書類
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:95KB)
変更申請に必要な書類
(様式第23)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:24KB)
- (変更前の)先端設備等導入計画に係る認定書(写し) ※添付書類等を含む
- 返信用封筒
変更に係る認定申請書の作成にあたっての注意事項
- すでに認定を受けている「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
- 変更及び追記部分は、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
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お問い合わせ
産業観光部 産業振興課 産業政策担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5934(直通)
ファクス:049-224-8712