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川越市障害者雇用奨励金

最終更新日:2024年11月22日

川越市に居住する障害者を雇用する中小企業等に障害者雇用奨励金を交付します。

対象となる事業者

次のすべてに該当する事業者が対象になります。

1.市内に事務所、事業所又は営業所を有する中小企業者、又は、市内に本社機能を有する事業者、同規模のその他法人
中小企業者等は、「常時雇用する従業員の数」または「資本又は出資の額」のいずれかが、次の表に該当する法人または個人事業者です。

  常時雇用する従業員の数 資本又は出資の額
小売業(飲食店含む) 50人以下 5千万円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
一般業種(上記以外の業種)
製造・運輸・建設・金融など
300人以下 3億円以下

2.本市市税の納税義務者で、滞納がない
3.風俗営業等を行う事業者ではない

交付金額

対象労働者1人につき20万円(雇用期間6か月ごとに最大10万円を2回交付)
1年度につき1事業者3人まで

(予算の範囲内での交付となります)

交付要件

令和3年4月1日以降に川越市に居住する障害者を川越市障害者総合相談支援センター又は公共職業安定所(ハローワーク)を通じて雇い入れた事業者が対象になります。

1.交付の対象となる労働者

  • 市内に住民登録のある障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)

2.労働条件の要件

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 雇用保険の一般被保険者とする

3.市の奨励金の交付対象期間

  • 障害者を新たに雇用した月から6か月ごと(最長1年間)

(参考)国の助成金について

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
国の助成金の要件や申請方法等については、ハローワーク川越(電話:049-242-0197)にお問い合わせください。

(参考:厚生労働省)

申請方法


予算の範囲内で交付するため、書類作成前に雇用支援課までお問い合わせください。電話:049-238-6702
交付対象期間(6か月)が終了した月の末日から2か月以内に次の書類を提出ください。

1 川越市障害者雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
2 対象労働者の雇用契約書(写し)
3 対象労働者の雇用保険資格取得等確認通知書(写し)
4 対象労働者の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等(写し)
5 対象労働者が市内在住であることがわかる書類(住民票の写し)
6 公共職業安定所(ハローワーク)の紹介状(写し)
7 納税証明申請書兼証明書
8

賃金台帳等、交付対象期間の賃金の支払いが確認できる書類(写し)

9 その他、市長が必要と認めるもの

納税証明申請書兼証明書(市税全般の滞納がないことの証明書)を取得する方法

  • 所定の様式(納税証明申請書兼証明書)を収税課(市役所本庁舎2階)、各市民センター、川越駅西口連絡所に持参し、証明を受けてください。なお、川越駅西口連絡所での受付時間は平日9時30分から17時15分までとなります。平日17時15分以降及び土曜日は発行出来ません。
  • 納税した日から1か月以内に納税証明申請書兼証明書を取得する際には、当該領収書の提示を要する場合がありますので、領収書を持参してください。
  • 証明書手数料が200円かかります。
  • 代理の方が取得する際には、所定の納税証明申請書兼証明書用の委任状の提出及び代理の方の公的な身分証明書の提示が必要です。
  • コンビニ交付サービスでは納税証明申請書兼証明書は交付できません。必ず窓口にて証明書を取得いただきますようお願いします。

ご注意

  • 誤って、課税証明書や市県民税のみの納税証明を取得される方がいらっしゃいます。必ず所定の様式(納税証明申請書兼証明書)を持参し、市税のすべて(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納が無いことの証明をしてください。

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お問い合わせ

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
電話番号:049-238-6702(直通)
ファクス:049-238-6703

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