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障害児通所支援事業所における障害児の安全確保及び車両送迎の安全管理の徹底について

最終更新日:2023年7月6日

国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、障害児通所支援事業所のような、児童が長期にわたり通所する施設については、安全計画の策定を始めとする「児童の安全の確保」が義務付けられることとなりました。

また、令和4年9月に静岡県の認定こども園において、送迎用バスに園児が置き去りにされ亡くなる事案が起きたことを受け、国において、同年10月「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が取りまとめられ、同プランを受け、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」が改正され、令和5年4月1日より、障害児通所支援事業者に対し、児童の所在確認と安全装置の装備が義務付けられることとなりました。
(本市においても、同省令に鑑み条例を改正し、令和5年4月1日から市内事業者についても安全計画の策定及び安全装置等の設置が義務となっています。)

義務付けの内容は次のとおりですので、詳細については各通知をよくご確認いただき、障害児の安全管理の徹底について、ご対応をお願いします。

1.障害児の安全の確保に関する計画の策定等

義務付けの内容

次の事項が義務化されます。(送迎の有無にかかわらず、全事業者が義務付けの対象です。)

  1. 障害児の安全の確保を図るため、事業所の設備の安全点検や事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導等、事業所における安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定すること。
  2. 安全計画について従業者に周知するとともに、研修及び訓練を定期的に実施しなければならないこと。
  3. 保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知すること。
  4. 安全計画は定期的に見直しをすること。

施行日

令和5年4月1日
経過措置により、令和6年3月31日までは努力義務となります。経過措置を活用し、令和5年度中に作成してください。

安全計画の留意事項等については、下記の国通知をご確認ください。
参考として保育所及び放課後児童クラブの通知も掲載します。

2.自動車を運行する場合の所在の確認

義務付けの内容

障害児の事業所外での活動等のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼等の方法により障害児の所在を確認すること。(全事業者が義務付けの対象です。)

施行日

令和5年4月1日
他の基準と異なり経過措置はありませんのでご留意ください。

3.送迎車両への安全装置の設置

義務付けの内容

障害児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合は、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置(ブザー等)を備え、当該装置により、障害児の所在を確認すること。
(児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業所が義務付けの対象です。)

ブザー等の設置が義務となる自動車

ブザー等の設置が義務となる自動車は、原則、日常的に運行する通所を目的とした自動車のうち、座席が3列以上(運転席+2列以上)の自動車です。
利用の態様によっては、義務とならない場合もありますので、ダウンロードから「安全装置設置の概要」をご確認ください。

設置するブザー等

ブザー等は、国土交通省が策定・公表した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合するものを設置してください。
上記ガイドラインに適合する装置のリストについては、下記ホームページから確認ができます。

施行日

令和5年4月1日
経過措置により、令和6年3月31日までの間は、ブザー等の設置に代わる措置(所在確認を促すチェックシート、所在確認を行ったことを記録する書面を備える等)を講じ、障害児の所在の確認を行うことでブザー等の設置を不要とすることができますが、可能な限り令和5年6月末までに導入するよう努めてください。

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こども未来部 療育支援課 療育支援担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6247(直通)
ファクス:049-225-3033

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