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扶養共済制度について

最終更新日:2015年1月3日

埼玉県心身障害者扶養共済制度

 独立自活することが困難な心身障害児(者)を扶養している保護者が毎月一定の掛け金を納めると、保護者に万一のことがあった場合残された心身障害児(者)に終身一定の年金が給付されます。

 ※掛け金の払込は毎月となります。

加入資格

1)知的障害児(者)

2)身体障害者手帳1から3級所持の障害者

3)障害の程度が前記1)又は2)と同程度の方を扶養している65歳未満の方であって、県内に住所を有し、特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の被保険者となることができる方。

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033

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