扶養共済制度について
最終更新日:2015年1月3日
埼玉県心身障害者扶養共済制度
独立自活することが困難な心身障害児(者)を扶養している保護者が毎月一定の掛け金を納めると、保護者に万一のことがあった場合残された心身障害児(者)に終身一定の年金が給付されます。
※掛け金の払込は毎月となります。
加入資格
1)知的障害児(者)
2)身体障害者手帳1から3級所持の障害者
3)障害の程度が前記1)又は2)と同程度の方を扶養している65歳未満の方であって、県内に住所を有し、特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の被保険者となることができる方。
お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033