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身体障害者手帳の手続きについて

最終更新日:2023年2月24日

身体障害者手帳の手続きについて

身体障害者手帳は、身体に障害のあるかたが、様々な制度やサービスを利用するために必要な手帳です。障害区分ごとに認定の基準があり、永続する障害に対しての認定となります。障害の程度によって1級から6級までに区分されます。

障害区分

視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害

令和2年4月から小腸機能障害の認定基準が変わります。

栄養摂取量の基準である「日本人の推定エネルギー必要量」が一部変更されました。
なお、認定基準の改正に伴う、身体障害者手帳診断書・意見書の様式の変更はありません。
申請日が令和2年4月以降であっても、診断書・意見書の作成日(診断日)が令和2年3月31日以前の場合は、改正前の認定基準での適用となります。

  • 診断書・意見書の作成日が令和2年3月31日以前の場合:改正前の認定基準
  • 診断書・意見書の作成日が令和2年4月1日以降の場合:改正後の認定基準

身体障害者手帳に関する国の通知は、厚生労働省のホームページに掲載されております。

新規申請、再認定申請

新規や障害の内容に変更があった場合や再認定による診査の場合、障害者福祉課の窓口にて必要書類を添えて申請して下さい。申請書は窓口でお渡しし記入していただきます。なお、申請から手帳の交付までは、1か月程度です(診断書の内容で疑義がある場合や川越市社会福祉審議会に諮問する場合は、2、3か月程度)。

必要なもの

(注1)診断書・意見書は、市指定様式を使用し、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師が作成したもの(障害固定したもので、かつ診断日から3か月以内のものを用意して下さい。)
(注2)診断書に係る領収書(コピーでも可)を添付して下さい。補助金額は上限3,000円です。

再交付申請

紛失、破損等により再交付をご希望の場合、障害者福祉課の窓口にて必要書類を添えて申請して下さい。申請書は窓口でお渡しし記入していただきます。なお、申請から手帳の交付までは、1週間程度です。

必要なもの

  • 身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
  • 本人の顔写真2枚(縦4センチ×横3センチ)

転入・転居・氏名変更

他の市区町村からの転入、市内での住所変更、本人、または保護者の氏名変更の場合、障害者福祉課の窓口にて必要書類を添えて届出して下さい。届出書は窓口でお渡しし記入していただきます。転出の場合は、転出先の市区町村で届出が必要となります。

必要なもの

返還・死亡

障害程度が軽くなり障害の要件に該当しなくなった場合やお亡くなりになった場合、障害者福祉課の窓口にて必要書類を添えて届出して下さい。届出書は窓口でお渡しし記入していただきます。

必要なもの

手帳が交付されたら

ご利用になる制度や各種サービスによっては、それぞれ手続が必要となります。手帳に併せてお渡しするご案内(「身体障害者手帳の交付を受けた方へ」)をご確認のうえ、ご希望の制度や各種サービスについて手続をお願い致します。

お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033

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