指定障害児通所支援事業者の指定等について
最終更新日:2024年8月28日
目次
事業者向けお知らせ
- 令和3年4月1日から指定申請書等(実務経験証明書を除く。)の押印が不要となりました。
- 令和3年7月1日から過誤申立、契約内容報告書等の提出が電子申請で可能となりましたのでご活用ください。
- 令和4年10月1日からモニタリング期間変更届の提出が電子申請で可能となりましたのでご活用ください。
- 令和4年12月1日から変更届、体制届、自己評価報告書の提出が電子申請で可能となりましたのでご活用ください。
- 令和5年7月3日から指定障害児通所支援の指定基準、報酬等に関する質問が電子申請で可能となりましたのでご活用ください。
指定障害児通所支援の指定基準、報酬等に関する質問
指定障害児通所支援の指定基準、報酬等に関する質問については次の電子申請から行ってください。
電話や直接来庁してのお問合せには原則対応できませんので、ご了承ください。
- 質問は、事前に国発出の基準省令、報酬告示、各種通知や市条例などの内容を確認してからとしてください。
- 回答までに概ね2週間程度要します。また、国に確認を要する質問については、さらに時間を要する場合があります。
- 質問については、電子申請1件につき1項目でお願いします。
- 質問に対する回答は、電話、メール又は同種の質問を取りまとめホームページ等での回答とさせていただきます。いずれの回答方法を選択するかは当課の判断となります。
(障害児通所支援_事業者向け)指定障害児通所支援の指定基準、報酬等に係る質問(外部サイト)
指定障害児通所支援事業者の指定
指定障害児通所支援事業者の指定を受けるときは、指定申請が必要となります。
指定は原則1日付けで行います。指定申請書は指定を希望する月の前月10日までに提出してください。指定申請書の提出が11日以降となった場合は、提出月の翌々月以降の指定となります。
川越市で事業所開設を検討されているかたへ
市内で不足しているサービスについてまとめてありますのでご一読をお願いいたします。
利用が想定される児童の状況や人員・報酬基準等も載せてありますので、開設の参考としてご活用いただき、是非、開設のご検討をお願いいたします。
手続きの流れ
事前協議
申請書の提出前に事前協議が必要となりますので、事前相談票を指定を希望する月の4ヶ月前までに提出してください。
事前協議は予約制です。あらかじめ電話等により、来庁日時を調整してください。来庁される際には、事業内容の聞き取り等を行いますので、事業所について正確にご説明頂ける方(管理者となる方、あるいは代表者等)の出席をお願いします。
なお、事前相談票はホームページには掲載していません。事業概要やニーズ調査の状況等のヒアリングを行ったあと送付しますので、担当までご連絡をお願いいたします。
申請書の提出
事前協議を完了した事業者は、指定申請書の提出を受け付けます。次のファイルをダウンロードし書類を整え、予約のうえ来庁し提出してください。
なお、「業務管理体制の整備に関する届出書」、「業務管理体制の整備に関する届出書(届出事項の変更)」が必要となる場合があります。下記リンクから確認をお願いします。
指定の要件
事業者等の指定を受けるためには、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例に定める基準を満たすことが必要です。(条例の基準については、発達支援室の面積基準など独自基準のほかは、下記省令等で定める国基準と同内容のため、条例の解釈については、引き続き「厚生労働省解釈通知」に準じて取扱います。下記省令等をご確認ください。)
省令等については、厚生労働省のホームページ→「所管の法令等」で参照できます。
指定基準 |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) |
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解釈通知 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第12号) |
全サービス | 障害児の安全を確保するため、事故防止及び防犯に関する措置を講ずるよう努めること。 |
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児童発達支援 |
発達支援室の床面積は障害児1人当たり2.47平方メートル以上とすること。 |
児童発達支援 |
非常災害対策として、食糧その他の物資の備蓄に努めること。 |
変更申請
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて定員を増やすときは変更申請が必要となります。
事前協議を行ったうえで変更を希望する月の前月10日までに変更申請書を提出してください。
変更届・体制届
変更届及び体制届については、令和4年12月1日から電子申請が可能となりました。
電子申請を行う場合は、留意事項をご確認ください。
また、届け出の様式は各届ごとにzipファイルとなっていますのでダウンロードしてご利用ください。
変更届について
児童発達支援管理責任者、管理者及び運営規程等に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。
変更内容によって添付する書類が異なりますので、変更届書類一覧をご確認のうえ提出してください。
給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)について
加算の変更等がある場合は、体制届の提出が必要です。加算の要件等については、次の告示及び通知を確認してください。
報酬告示 | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号) |
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留意事項通知 | 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年障発0330第16号) |
体制届の届出の時期と加算の算定時期
単位数が増加する場合
算定しようとする月の前月15日以前に届け出た場合は翌月から算定が可能です。
16日以降に届け出た場合は翌々月から算定が可能です。
単位数が減少する場合
速やかに届け出てください。加算が算定されなくなった事実が発生した日から算定ができません。
給付費算定に係る体制等に関する届出書 令和6年6月以降(体制届)(ファイル:915KB)
給付費算定に係る体制等に関する届出書 令和6年4月及び5月(体制届)(ファイル:914KB)
廃止・休止・再開届
事業を廃止・休止・再開する場合には、廃止・休止・再開届出書を提出する必要があります。
廃止及び休止の場合
遅くとも廃止及び休止する日の2か月前までに事前相談を行ってください。
届出書は廃止及び休止する日の1か月前までに提出してください。
なお、事業所の廃止・休止に当たっては現在サービスを受けている方の希望に応じ、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者等その他関係者との連絡調整などを行う必要があります。
再開の場合
既存の事業所で再開する場合
指定基準を満たしているか確認しますので、再開する日の2か月前までに事前相談を行ってください。
届出書は再開する日の10日前までに提出してください。
事業所の所在地に変更がある場合
再開する日の4か月前までに事前相談を行ってください。
新規申請と同様に関係各課との事前協議が必要となります。
届出書は変更届と併せて再開する日の10日前までに提出してください。
(障害児通所支援)処遇改善計画書・実績報告書
処遇改善加算の要件等については、次の通知を確認してください。
(令和6年3月26日付)福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:207KB)
令和6年度加算率(令和6年度4月及び5月)(PDF:167KB)
届出は電子申請で提出できますのでご活用ください。
(障害児通所支援)処遇改善計画書・変更届の提出(毎年5月以降の届出はこちらから)(外部サイト)
(障害児通所支援)変更届・体制届の提出(毎年4月中の届出はこちらから)(外部サイト)
処遇改善計画書・変更届
処遇改善加算算定する場合は、取得しようとする月の前々月の末日までに体制届と処遇改善計画書を提出してください。
また、事業所等に増減があった場合など計画書の内容に変更があった場合には、変更届を提出してください。
別紙様式6 処遇改善計画書(小規模事業所用)(エクセル:818KB)
別紙様式7 処遇改善計画書(加算未算定事業所)(エクセル:174KB)
【記載例】別紙様式2 処遇改善計画書(エクセル:994KB)
【記載例】別紙様式6 処遇改善計画書(小規模事業所用)(エクセル:823KB)
【記載例】別紙様式7 処遇改善計画書(加算未算定事業所)(エクセル:175KB)
処遇改善実績報告書
処遇改善加算等を取得した障害児通所支援事業者は、「各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで」に実績報告書を提出することとなっています。
(令和6年度)(記載例)処遇改善実績報告書(エクセル:857KB)
令和5年度支給分の実績報告書は「令和5年度処遇改善実績報告書」を使用してください。
過去の処遇改善関係書類
運営規程・契約書・重要事項説明書の参考例
運営規程、契約書、重要事項説明書の参考例です。
この作成例はあくまで例示ですので、各事業者で事業所の状況等に応じた規程類を作成してください。
運営規程・契約書・重要事項説明書の参考例(ファイル:36KB)
感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン・虐待防止等
障害児通所支援事業所等における感染対策、虐待防止等のマニュアルについては、厚生労働省の下記のサイトに掲載されておりますので、各事業所でご活用ください。
障害児通所支援給付費等の請求関係提出書類・自己評価報告書
事業所から市への報告・提出書類等について掲載していますので、業務の参考としてください。
提出にあたっての留意事項及び様式については、下記をご確認ください。
次の書類については、電子申請が可能ですのでご活用ください。
提出する書類 | 提出時の留意事項 | 手続サイト | 電子申請 |
---|---|---|---|
契約内容報告書 |
電子申請の受付について(PDF:80KB) | (電子申請)障害児通所給付費等の請求・指定関係等の手続(外部サイト) | 令和3年7月1日 |
障害児支援利用計画 |
提出書類等の変更について(PDF:529KB) | 障害児支援利用計画・モニタリング報告書の提出(外部サイト) |
令和4年10月1日 |
モニタリング期間変更届 | (障害児相談支援)モニタリング期間変更届(外部サイト) | ||
自己評価報告書 | 電子申請の受付について(PDF:30KB) | (障害児通所支援)自己評価報告書の提出(外部サイト) | 令和4年12月1日 |
契約内容報告書
利用者とサービス提供の契約を締結した事業者は、契約内容報告書を提出(電子申請または郵送)してください。
契約を変更、終了した場合も提出が必要です。契約締結の後、すみやかに提出してください。
過誤申立書
すでに請求済の給付費について取り消す場合は、過誤申立書の提出が必要です。再請求を行う前月末までに提出(電子申請または郵送)してください。
原則として、同月過誤(給付費の取り消しと再請求を同じ月に行う)にて対応します。
上限管理(複数障害児)
同一世帯に障害福祉サービスを利用する障害児が複数いる世帯で、利用者負担上限月額を超えると見込まれる方の上限管理方法については、以下のマニュアルを参考にしてください。
モニタリング期間変更届
モニタリング期間を変更する必要がある場合は、モニタリング期間変更届を提出してください。変更届の提出がなく、モニタリング期間外に行われたモニタリングの請求は返戻となりますのでご留意ください。
自己評価報告書
児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所においては、各ガイドラインに基づいた自己評価の実施が義務付けられています。また、評価結果及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表しなければなりません。
また、公表後は市に届け出る必要があり、公表及び届け出がされない場合は、届け出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算(所定単位数の15パーセント)となります。
当面の間は、電子申請のほか紙ベースでの提出も受け付けています。
関連通知
(参考)保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(PDF:2,097KB)
関連情報
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