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障害福祉サービス事業者等の指定申請について

最終更新日:2024年10月24日

1.障害福祉サービス等の指定の概要

川越市内で障害福祉サービス事業所の指定を受ける場合は、指定申請書を川越市に提出することとなります。

指定は原則1日付けで行います。指定申請書は指定を希望する月の前月の10日までに提出してください。指定申請書の提出が11日以降となった場合や大幅な修正・不備等があった場合、提出月の翌々月以降の指定となります。
 
指定申請書等は指定を希望する月の2ヶ月前まで(例…5月1日指定の場合、3月)に一度内容の確認をいたします。
事前相談につきましては、少なくとも3ヶ月前(就労継続支援A型の場合、6ヶ月前)までにお願いします。

なお、前回の相談から2か月以上経過した場合や、指定を受ける建物の所在地及び平面図に変更が生じた場合は、改めて指定相談を行う必要があります。
 
注記

  • 担当者が不在の場合もありますので、必ず事前に担当者と日時の調整のうえお越しください。
  • 事前に連絡が無く来られた場合は、御対応できない場合がありますので予めご了承くださいますようお願いいたします。

障害福祉サービス事業所の開設を検討している事業者の皆様へ

川越市では、現在不足している障害福祉サービス事業がございます。
特定相談支援事業所の開設をされる場合は、令和4年度から令和8年度まで予算の範囲内において補助事業を実施いたします。
ぜひ、事業の開始について御検討ください。

2.指定要件について

事業者等の指定を受けるためには、指定障害福祉サービス・指定障害者支援施設の場合は川越市が定める条例及び規則に定める基準を満たすことが必要です。(川越市の基準は下記省令等で定める国基準と同内容のため、下記省令等をご確認ください。)一般・計画・障害児相談支援は下記省令等に定められている要件を満たす必要があります。省令等については、厚生労働省のホームページ→「所管の法令等」で参照できます。

  指定障害福祉サービス 指定障害者支援施設 指定特定相談支援 指定一般相談支援 指定障害児相談支援
最低基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号) 無し 無し 無し
指定基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
解釈通知 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第1206001号) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年障発第126001号) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第22号) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第21号) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準について(平成24年障発0330第23号)

3.事業者指定申請書様式・添付書類等

下記ダウンロードより希望する事業の様式等をダウンロードして使用してください。

  • 注記:体制届については、関連情報の「介護給付費・訓練等給付費の算定に係る手続き等について」を参照してください。
  • 注記:業務管理体制整備の届出については、関連情報の「業務管理体制整備の届出について」を参照してください。

関連情報

※新規指定申請時のみ、紙による体制届が必要です。

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お問い合わせ

福祉部 障害者福祉課 計画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6307(直通)
ファクス:049-225-3033

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〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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