在宅心身障害者手当・特別障害者手当等
最終更新日:2021年2月1日
1.在宅心身障害者手当
川越市に住む在宅の重度心身障害者(身体障害者手帳1級から3級、療育手帳(注釈1)・A・B、精神障害者保健福祉手帳1、2級)に手当を支給しています。なお、施設(病院、老人保健施設等は除く)に入所している方や市民税の課税対象者は対象になりません。
- 川越市在宅心身障害者手当支給条例を改正しました。
平成22年1月1日から支給要件に年齢制限が追加されました。変更内容は、平成22年1月1日以降、65歳以上で新たに身体障害者手帳1級から3級、療育手帳(注釈1)・A・B、精神障害者保健福祉手帳1、2級を取得した方は支給対象外となります。
20歳未満 | 20歳以上 | |
---|---|---|
身体1級 療育(注釈1) 精神1級 |
月額9,500円 | 月額6,000円 |
身体2級 療育A |
月額8,500円 | 月額5,000円 |
身体3級 療育B 精神2級 |
月額3,500円 | 月額3,000円 |
(注釈1)対象となる療育手帳:
(支給方法)
年2回(3・9月末日)に分けて、本人名義の預貯金口座に振り込みます。
(申請)以下のものをお持ちください。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類
- 本人名義の金融機関の通帳(預貯金口座の分かるもの)
- 転入の方は、障害者本人の非課税証明書が必要になる場合があります。
2.特別障害者手当
20歳以上で、身体または精神の重度の障害のため、日常生活において常時特別介護を要する状態にある方(施設入所中、病院などに継続して3か月を超えて入院している方を除く)に支給します。
(所得制限について)
障害者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に応じて支給の制限があります。
- 具体的な認定基準及び所得制限につきましては、下記のリーフレットをご参照ください。
(手当額)
月額:27,980円(令和5年4月1日現在)
(支給月)
5・8・11・2月(前3か月分を年4回本人名義の預貯金口座に振り込みます。)
(申請)
以下のものをお持ちください。
- 手当用診断書(市が指定した様式により指定医師等が作成したもの、※手帳等の診断書により省略できる場合があります)
- 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
- マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類
- 本人名義の金融機関の通帳(預貯金口座の分かるもの)
- 転入の方は、障害者本人・配偶者・扶養義務者の課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。
(リーフレット)
3.障害児福祉手当
20歳未満でおおむね次のいずれかに該当する方。
- 身体障害者手帳1級および2級の一部の方
- 療育手帳(注釈1)相当の方
- 精神障害、血液疾患などで上記2つと同程度の障害をお持ちの方
※ただし、障害を支給事由とする年金(特別児童扶養手当を除く)を受給している方や施設に入所中の方を除きます。
(注釈1)対象となる療育手帳:
(所得制限について)
障害者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に応じて支給の制限があります。
- 所得制限につきましては、下記リーフレットをご参照ください。
(手当額)
月額:15,220円(令和5年4月1日現在)
(支給月)
5・8・11・2月(前3か月分を年4回本人名義の預貯金口座に振り込みます。)
(申請)
以下のものをお持ちください。
- 手当用診断書(市が指定した様式により指定医師等が作成したもの、※手帳等の診断書により省略できる場合があります)
- 身体障害者手帳又は療育手帳(交付されている方のみ)
- マイナンバー(個人番号)及び身元確認書類
- 本人名義の金融機関の通帳(預貯金口座の分かるもの)
- 転入の方は、障害者本人・配偶者・扶養義務者の課税(非課税)証明書が必要になる場合があります。
(リーフレット)
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お問い合わせ
福祉部 障害者福祉課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5785(直通)
ファクス:049-225-3033
