ごみ処理施設の搬入手数料減免申請書

ページID1002398  更新日 2024年11月22日

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内容

ごみ処理施設の搬入手数料の減免を申請する際に使用

届出先

環境施設課管理担当

申請対象者

環境施設課窓口(資源化センター内2階)に直接提出
搬入日の一週間前までに申請してください。

川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例施行規則第18条にて規定されている者

  1. 災害(地震、台風、集中豪雨、火災等)により被害を受けた者:免除
  2. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる保護を受けている者:免除
  3. 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める者:その都度市長が決定:減額及び免除

申請方法

持ち物

  1. 印鑑(本人自署の場合は不要)
  2. 災害の場合は、り災証明書等(注)の写し
  3. 生活保護受給者の場合は、被保護者証明書
  4. 福祉施設であれば指定通知書
  5. 年間を通した申請の場合は、年間の搬入予想数量を示したもの、搬入車の車検証の写し
    (その他、添付書類を依頼する場合があります。)
    (注)り災証明書等の交付についてはリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境施設課 管理担当
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-6901 ファクス番号:049-239-6903
環境部 環境施設課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。