お試し1回限りのつもりだったのに、定期契約に
最終更新日:2016年6月1日
お試し1回限りのつもりだったのに、定期契約に!
事例
高校生の娘がスマートフォンで広告を見て、ダイエット・美肌効果をうたった健康食品の10日分10包100円を一か月前に注文したらしい。娘はお試し1回購入だけのつもりだったらしいが、最近、同商品30日分が届き5,000円の請求書が入っていた。事業者に確認すると、最初の10日分を含め4回購入約束の定期購入契約だといわれた。合計1万円以上になり、解約できるのは4回購入後だという。
インターネット通販で、健康食品やサプリメントが、「お試し価格」で安価で購入できるとあったので、申し込んだところ、お試しのつもりが定期購入の契約だったという相談が多数寄せられています。
消費者へのアドバイス
- インターネット通販では、広告で一定の表示をすることとされていますが、定期購入であることが分かりにくく表示されている場合があります。表示を見落とさないようにページの隅々まで注意が必要です。
- 未成年者が、お試し価格で安価なため小遣いで払えると思い、保護者の知らない間に注文し、トラブルになる事例もあります。未成年者は保護者と契約内容をよく確認し、同意を得てから申し込みましょう。
- 広告は商品の特価や特性ばかりが強調されますが、契約条件を必ず確認しましょう。
- 困ったときは、消費生活センターまでご相談ください。
お問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454