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若者を狙った悪質商法

最終更新日:2016年5月24日

若者を狙った悪質商法に注意!

相談事例

キャッチセールス

街で「アンケート調査」「無料体験」などと声をかけられ、ついて行ったら高額な商品をしつこく勧められ、断りきれずに契約してしまった。

アポイントメントセールス

「プレゼントを取りに来て」などと電話やメールでファミリーレストランなどへ呼び出され、出かけて行ったら高額な商品を無理やり買わされてしまった。

マルチ商法

「簡単にもうかる仕事がある」と先輩に誘われて説明会に行ったら、「仕事をするには加入金が必要。誰かを勧誘するとマージンが入る」と言われた。消費者金融から借金をして契約したが、思うように収入を得ることが出来なかった。

若者を狙った悪質商法の被害が後を絶ちません。被害にあっているのは決して特別な人ではありません。ごく普通の若者が、日常生活の中で被害にあっているのです。
私たちは、毎日、商品を買ったりサービスを利用したりして、様々な契約をしています。契約は売り手と買い手の双方の合意によって成立し、原則として一方的に変更したり、解約したりすることはできません。20歳になると、自分が行った契約に関して責任が求められるようになり、未成年者契約の取り消しができなくなります。契約する際には本当に必要なのか、支払可能な金額かなど、よく考えるようにしましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 安易に呼びかけに応じてついて行ったり、呼び出しに応じたりしないようにしましょう。
  2. しつこく勧誘されても、いらないものはキッパリと断りましょう。先輩や知人が相手でも、断りにくいなどと遠慮しないようにしましょう。
  3. 「無料でもらえる」「簡単にもうかる」などといった「おいしい話」には要注意です。
  4. 断りきれずに契約してしまった場合でも、クーリングオフが可能な場合があります。困ったときは、消費生活相談までご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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