裁判通知のメールが届いた
最終更新日:2016年5月24日
裁判通知のメールが届いた
相談事例
携帯電話に公的機関らしき名称の団体から、「民事訴訟裁判の通知」と書かれたメールが届いた。何のことかまるで心当たりはなかったが、「給料の差し押さえ」「不動産の差し押さえ」「強制執行」などといった言葉が並んでいたため、怖くて夜も眠れなくなってしまった。「至急連絡するように」とあり、メールに書かれた連絡先へ電話しようか迷っている。
メールやハガキで、全く身に覚えのない請求をされたという、いわゆる「架空請求」の相談が後を絶ちません。まるで実在する機関であるかのような団体名称をかたったり、文面にもっともらしい内容が書かれたりしていて不安を誘います。
消費者へのアドバイス
- 内容に心当たりがなく不審な場合は、メールやハガキの連絡先に直接連絡をしないでください。連絡すると、言葉巧みに個人情報を聞き出されてしまう危険性があります。
- 本当に訴状が提出されると、すぐに裁判所から正式な通知があります。
- 内容が本当かどうか自分で判断することが難しいときなどは、消費生活相談までご相談ください。
お問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454