海産物の電話勧誘に注意!
最終更新日:2018年12月25日
海産物の電話勧誘に注意!
事例
「以前買ってもらったことがある」とサケの購入を勧める電話が父にあった。その時は買った覚えがあるような気になって申し込んだが、後でよく考えてみたらその業者からサケなどを購入したことはなかった。
父から相談されたので、断ろうと思い業者に連絡したが、全くつながらない。
「自宅に海産物の購入を勧める電話があり、断り切れずに購入してしまった」「断っているのに、次々と代金引換で商品を送り付けられる」といった相談が寄せられています。また、「断りたいが業者の連絡先が分からない」「何度も電話しているが業者に連絡が付かない」「家族が注文したと思い、言われたとおりに返事してしまった」などの相談も多く寄せられています。
消費者へのアドバイス
- 不要な場合は、きっぱりと断ることが重要です。電話勧誘に対し、消費者が契約を締結しないと意思表示をした場合、再勧誘は禁止されています。
- 頼んだ覚えがない商品や断ったはずの商品が届いてしまったら、送付票の「ご依頼主」に記載されている事業者名称・所在地・電話番号と配送伝票番号をメモに残し、受け取り拒否を配送業者にしてください。
- 電話で勧誘され承諾してしまった場合、8日以内であればクーリング・オフをすることができます。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454