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長期の新聞購読契約

最終更新日:2016年5月1日

長期の新聞購読契約にご注意ください

事例

一人暮らしの高齢の母の家へ行くと、新聞が3紙も置いてあった。どうしたのかと母に聞いても「よく覚えていない」と言うが、どうやら自宅に来た拡張員から勧誘を受けて、次々と契約してしまったらしい。母は「新聞は読んでいない」と言うので、解約しようと販売店に連絡すると、「1年前に3年間の契約をして、購読期間は残り2年ある。解約するなら、契約時に渡した景品を返してほしい。」と言われ、解約に応じてもらえない。

新聞の訪問販売による購読契約で、中途解約ができない等の相談が後を絶ちません。特に高齢者が何年も先から始まる長期契約をしてしまい、その後事情が変わったため解約を申し出ても応じてもらえないというトラブルが目立ちます。

消費者へのアドバイス

  1. 「○年先から○年間」のような長期の契約は、今後の健康状態や経済的な事情など様々な事情で購読できなくなることがあります。契約する際には、十分に先を見通して判断しましょう。
  2. 新聞の訪問販売は、「契約書を受け取った日から8日以内」であれば、クーリング・オフができます。それを過ぎると原則、一方的には解約はできません。
  3. 景品は、解約時に景品相当額の返還を求められることもありますので、受け取るかどうか慎重に判断しましょう。
  4. 困ったときは、消費生活センターまでご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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