「保険金で住宅修理」甘い言葉にご注意を!
最終更新日:2017年3月1日
「保険金で住宅修理」甘い言葉にご注意を!
事例
築30年以上の一軒家に「無料で雨どいを調査し、大雪の被害が確認できたら無料交換します」というチラシが入っていたので調査を依頼した。業者が「火災保険の保険金を申請すれば自己負担なしで修理ができる」と言うので見積もりを依頼した。「他の箇所も調査してあげる」と、いろいろ不具合箇所を見つけ、見積額は合計300万円となった。全部保険金で賄えるならと思いリフォーム工事契約をした。しかし、保険申請の結果、「老朽化の部分は保険対象外」と言われ、80万円の保険金しか下りなかった。足りないので業者に解約したいと伝えたら、違約金として100万円を請求された。
「保険金で家の修理ができる」「保険金申請をすれば無料でやる」などと持ち掛けられ、住宅工事を契約したところ、「申請した保険金が適用対象外で支払われず、多額の自己負担金が発生した」「解約の申し出をしたら高額な違約金を請求された」という相談が多く寄せられています。
消費者へのアドバイス
- 業者の説明をうのみにせず、すぐに契約しないようにしましょう。
- 火災保険は本来災害による被害の補填のためのものです。経年劣化は支払いの対象にはなりません。保険適用については、工事契約前に保険会社に自分で確認しましょう。
- 本当に工事が必要な場合は、複数の業者から見積もりを取りましょう。
- チラシのほか訪問販売での勧誘もあります。訪問販売で契約した場合は、クーリング・オフの対象となる場合があります。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454