「保険金を使って住宅を修理」という勧誘に注意!
最終更新日:2019年7月25日
「保険金を使って住宅を修理」という勧誘に注意!
事例
訪ねてきた業者に「自然災害などで家屋に壊れたところがあれば、損害保険で自己負担なく修理できる」と言われた。大雪でベランダの屋根がゆがんだことを伝えると、「調査員を手配する」と言うので、申込書にサインをした。後で申込書をよく見ると、「保険金額が見積金額より安くて工事が困難な場合は、30パーセントの手数料を払う」と書かれていた。手数料の話は全く聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。
「保険金を使って住宅を修理しませんか?」という来訪をきっかけにトラブルになったという相談が増加しています。
消費者へのアドバイス
- 自然災害による住宅の修理で「保険金が使える」と勧誘されても、実際にいくら支払われるのか、そもそも保険金が支払われるのかどうかは分かりません。まずは加入している保険の契約内容を確認し、契約している保険会社等に相談しましょう。
- 「自己負担はない」と勧誘されても、本当に負担なく必要な修理ができるかどうかは分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
- 訪問してきた業者との契約は、クーリングオフの対象となる場合があります。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
お問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454