新成人の皆さんへ!若者を狙った悪質商法に注意!
最終更新日:2020年12月22日
新成人の皆さんへ!若者を狙った悪質商法に注意!
若者を狙った悪質商法が増えています。20歳になると、保護者の同意なく契約ができるようになる一方で、法律で保護されている未成年と違い、契約を取り消すことが難しくなります。本当に必要かよく考えてから契約しましょう。
特に最近、暗号資産(仮想通貨)に関するものでは「簡単にもうかる」等と勧誘する投資トラブルや「就活に役立つ」というセミナー等に強引に誘い、契約をさせるというトラブルの相談が多く発生しています。
また、インターネット通信販売で、「お試しのつもりが定期購入になっていて、1回目は安くなっていたが、2回目以降は高額になっていて支払いができない」という相談も多数寄せられています。
通信販売では、法律によるクーリングオフ制度がなく、事業者が広告に表示する返品や解約の条件に従うことになります。
被害に遭わないために
- トラブルを回避するため、注文申し込みを確定する前に解約・返品条件等はどうなっているかを、小さな文字であっても必ず確認しましょう。
- 困ったときは、消費生活センターにご相談ください
お問い合わせ
市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454