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甘い言葉にご用心!タレント・モデル契約トラブル

最終更新日:2018年7月25日

甘い言葉にご用心!タレント・モデル契約トラブル

事例

SNSに女優になりたいと書き込みをしたところ、芸能関係の仕事をしているという人からメールが届き、芸能事務所を紹介された。3か月レッスンを受ければ仕事ができると説明を受け、30万円支払って契約を結びしばらくたつが、いまだに仕事の話がない。レッスンを受けた他の人も、ほとんど仕事を紹介されていないようである。だまされたと思い解約を申し出ると、事務手数料8万円を請求された。

10代、20代の若者を中心に、タレント・モデル契約のさまざまなトラブルが発生しています。近年は、街中でのスカウトだけでなく、自らインターネットで検索したオーディションに申し込んだり、SNSでタレント事務所の募集広告を見て連絡を取ったりしたことをきっかけに、トラブルに遭うケースも見られます。

消費者へのアドバイス

  • 契約をする際には、どのような活動をするのか、費用は掛かるのかなど、内容を十分に確認しましょう。
  • タレントやモデルに憧れる気持ちに付け込むように、甘い言葉を掛けてくる業者もいます。特に、金銭の負担を求められる場合は詐欺の可能性もあるため、注意が必要です。その場での契約は避け、一人で悩まずに家族に相談するなどして、冷静に判断しましょう。
  • 困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

市民部 広聴課 消費生活センター
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6162(直通)
ファクス:049-222-5454

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