標準営業約款制度「Sマーク」をご存知ですか
登録店は、安心・安全・衛生を約束する信頼できるお店です。
標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。
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公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター(電話:048-863-1873)
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保健医療部 食品・環境衛生課 環境衛生担当
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